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こぶしや足で, 突き, 打ち, 蹴ることを主とした中国の格闘技。 日本には江戸時代, 明の帰化僧陳元贇(チンゲンビン)が伝えた。
入身……彼我の距離がほとんどなくなるほどの極端な入身を多用する。至近距離からでは正拳突きは効きにくくなるので、鶏口拳・裏拳も重視する。 攻防一体……なるべく攻撃・防御の二種類の行動を一動作で済ませるようにする。一方の手で受けて他方の手で攻めるといった動作は、真の武の動きではないとして退けられる。
拳の一種。 二人が対座して互いに右手の五指をすばやく屈伸させ, 両方の出した指数の合計を先に言い当てた者を勝ちとする。 長崎拳。
適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格
民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人
芝(水中の小魚や蝦(えび)をおびき寄せるための葉のついたままの木の枝)を水中に沈める人。 鯉を捕らえようとする人。かつては冬に動きの鈍い鯉を手づかみする漁法があった。 『信長公記』の記述によると、織田信長は、3月から9月までは川を泳いだため、水練の達者となったとある。この記述からは寒中水泳を避けていたことがわかる。
併合罪関係を遮断する確定判決を、禁錮以上の刑に処するものに限定(45条) 1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正) 収賄罪・斡旋贈賄罪の法定刑加重 1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号) 電磁的記録不正作出及び供用罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪
法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法