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丕)特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)が公益財団法人「全日本拳法連盟」(同代表者代表理事 桟原富士男)を訴えていた【不正競争行為差止等請求事件】の上告を棄却した。これで原告の一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕
適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格
民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人
こぶしや足で, 突き, 打ち, 蹴ることを主とした中国の格闘技。 日本には江戸時代, 明の帰化僧陳元贇(チンゲンビン)が伝えた。
芝(水中の小魚や蝦(えび)をおびき寄せるための葉のついたままの木の枝)を水中に沈める人。 鯉を捕らえようとする人。かつては冬に動きの鈍い鯉を手づかみする漁法があった。 『信長公記』の記述によると、織田信長は、3月から9月までは川を泳いだため、水練の達者となったとある。この記述からは寒中水泳を避けていたことがわかる。
併合罪関係を遮断する確定判決を、禁錮以上の刑に処するものに限定(45条) 1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正) 収賄罪・斡旋贈賄罪の法定刑加重 1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号) 電磁的記録不正作出及び供用罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪
法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法
太田尚充 著『八戸藩の武芸』[要文献特定詳細情報] 『青森縣史』[要文献特定詳細情報] 前田利見 著 『八戸藩史料』[要文献特定詳細情報] 八戶教育史編纂委員会 『八戶市教育史』[要文献特定詳細情報] 葛西富夫『青森県の教育史』[要文献特定詳細情報] 溝口流 川崎流 一當流