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適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格
一方、会員の退会(脱退)については定款の第8条から第10条に定めがあり、以下の3種類の形が想定されている。 任意退会 会員からの退会届を提出することにより行われる。やむを得ない事情がある場合を除き、9月30日までの退会届提出をもって、翌シーズン終了の翌日から翌々シーズンの開幕の前日までの間に退会が可能。
自然人以外で, 法律上の権利義務の主体となることができるもの。 一定の目的の下に結合した人の集団あるいは財産についてその資格が認められる。 公法人と私法人, 社団法人と財団法人, 営利法人と公益法人と中間法人, 外国法人と内国法人などに分類される。
企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと
丕)特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)が公益財団法人「全日本拳法連盟」(同代表者代表理事 桟原富士男)を訴えていた【不正競争行為差止等請求事件】の上告を棄却した。これで原告の一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕
芝(水中の小魚や蝦(えび)をおびき寄せるための葉のついたままの木の枝)を水中に沈める人。 鯉を捕らえようとする人。かつては冬に動きの鈍い鯉を手づかみする漁法があった。 『信長公記』の記述によると、織田信長は、3月から9月までは川を泳いだため、水練の達者となったとある。この記述からは寒中水泳を避けていたことがわかる。
併合罪関係を遮断する確定判決を、禁錮以上の刑に処するものに限定(45条) 1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正) 収賄罪・斡旋贈賄罪の法定刑加重 1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号) 電磁的記録不正作出及び供用罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪
法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法