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民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人
丕)特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)が公益財団法人「全日本拳法連盟」(同代表者代表理事 桟原富士男)を訴えていた【不正競争行為差止等請求事件】の上告を棄却した。これで原告の一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕
芝(水中の小魚や蝦(えび)をおびき寄せるための葉のついたままの木の枝)を水中に沈める人。 鯉を捕らえようとする人。かつては冬に動きの鈍い鯉を手づかみする漁法があった。 『信長公記』の記述によると、織田信長は、3月から9月までは川を泳いだため、水練の達者となったとある。この記述からは寒中水泳を避けていたことがわかる。
併合罪関係を遮断する確定判決を、禁錮以上の刑に処するものに限定(45条) 1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正) 収賄罪・斡旋贈賄罪の法定刑加重 1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号) 電磁的記録不正作出及び供用罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪
法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法
一方、会員の退会(脱退)については定款の第8条から第10条に定めがあり、以下の3種類の形が想定されている。 任意退会 会員からの退会届を提出することにより行われる。やむを得ない事情がある場合を除き、9月30日までの退会届提出をもって、翌シーズン終了の翌日から翌々シーズンの開幕の前日までの間に退会が可能。
中間判決 独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法第245条)。対立する概念は、終局判決である。 既判力
出生の時に父又は母が日本国民であるとき 父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき