语言
没有数据
通知
无通知
日本刑法学会(にほんけいほうがっかい、英: Criminal Law Society of Japan)は、1949年12月19日に設立された、刑法・刑事訴訟法・刑事政策の刑事法三部門が統合された刑事法の総合学会。 会員数は1,200名である(2019年12月現在)。年一回の本
犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格
道交法違反以外の特別法犯は、2007年をピークにやや減少傾向である。 風営適正化法違反は、2007年をピークに減少傾向にある。また廃棄物処理法違反は、2007年をピークに2019年まで減少傾向であったが、2020年に7,665人に増加、2021年は前年より微減し7,607人であった。 児ポ法
民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人
法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。
軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国
刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。