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犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。 ラテン語による標語"Nulla
(1)きまっている規則。 きまった法式。
法律で定めること。
軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国
刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。
刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。 実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。 刑事手続法 -
不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。