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刑事法院 (けいじほういん、英: Crown Court) は、イングランドおよびウェールズにおける刑事事件を扱う裁判所である。 高等法院、控訴院とともに、イングランド・ウェールズ高等裁判所(英語版)の一部門を構成する。刑事事件における上位の第一審裁判所であるが、階層的には高等法院及びその合議法廷よりも下位に置かれている。
犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし
刑事特別法(けいじとくべつほう) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和29年6月1日法律第151号) 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和28年11月12日法律第265号)
昭和6年4月2日法律60号。昭和7年1月1日執行。 国家が、誤って検察に検挙され未決勾留、あるいは刑の執行を受けた者に、相当金額で、その汚辱、禍害を慰謝する法律である。 旧刑事訴訟法による通常手続または再審もしくは非常上告の手続で無罪の言渡を受けた者または同法313条の規定により免訴の言渡を受
このような国際犯罪(international crimes; les crimes internationaux)は、外国性を有するが国内法が罪刑の法定を決定し国内法により処罰される「外国性を有する犯罪」と、実定国際法(条約、慣習国際法)が直接、罪刑の法定を定める「国際法上の犯罪」(les
法務省刑事局(ほうむしょうけいじきょく、Criminal Affairs Bureau)は、日本の法務省の内部部局の一つ。 主な任務は以下のとおり。 検察権の行使についての指揮監督に関する事務 検察庁の組織・運営に関する企画・立案及び実施に関する事務 刑事法制に関する企画立案に関する事務 犯罪人の引渡し及び国際捜査共助に関する事務