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(1)個人の家族的身分関係を明確にするため, 夫婦とその未婚の子とを単位として, 氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。 本籍地の市町村に置かれる。 旧制では, 家を中心とした身分関係を明確にするため, 戸主および一家を構成する家族で編成された。
(1)一部を抜き書きした書物。
戸籍の所在する場所。 本籍地。
戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。 通則 届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。 出生 認知 養子縁組 婚姻 離縁 死亡及び失踪 認定死亡(89条) 入籍 分籍(21条、100条) 成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。
た士族への金穀貸付に関する事務が戸籍寮及び出納寮から貸付掛に移管された。同年1月、戸籍寮は内務省に移管された。 内務省へ移管された当初は戸籍・褒典・救育の3課体制であったが、同年11月に編纂課を新設。さらに1876年(明治9年)1月の職制改正により、民産事務を管掌するようになった。同年4月に戸籍局と改称した。
無戸籍者(むこせきしゃ)とは、日本において戸籍を有しない個人。 戸籍法第49条および第52条では、出生子については必ず出生届を出して戸籍を作成することになっているが、何らかの事情によって親がその手続きを怠った場合などに無戸籍者が発生する。出生届が未届による無戸籍
[脚注の使い方] ^ 妾を妻と同等の二等親と定めたのは明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四)。 「等親」は、「親等」とは別のもので、「親等」は世代を数えるだけなのに対し、「等親」は続柄の尊卑親疎(そんぴしんそ。親子・婚姻関係)までも考慮したも
この項目では、米軍占領下の沖縄で編製された臨時戸籍について説明しています。中華人民共和国において、農村戸籍者が都市部に居住する際に交付される臨時の戸籍については「暫住制度」をご覧ください。