语言
没有数据
通知
无通知
(1)個人の家族的身分関係を明確にするため, 夫婦とその未婚の子とを単位として, 氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。 本籍地の市町村に置かれる。 旧制では, 家を中心とした身分関係を明確にするため, 戸主および一家を構成する家族で編成された。
戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。 通則 届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。 出生 認知 養子縁組 婚姻 離縁 死亡及び失踪 認定死亡(89条) 入籍 分籍(21条、100条) 成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。
た士族への金穀貸付に関する事務が戸籍寮及び出納寮から貸付掛に移管された。同年1月、戸籍寮は内務省に移管された。 内務省へ移管された当初は戸籍・褒典・救育の3課体制であったが、同年11月に編纂課を新設。さらに1876年(明治9年)1月の職制改正により、民産事務を管掌するようになった。同年4月に戸籍局と改称した。
国籍不明機による領空侵犯となり警告を受け、最悪の場合は撃墜される。 航空機は多重国籍が禁止されており、外国へ売却する前に登録を抹消して無国籍とし、購入者が自国で新規登録するため、登録抹消後に船や航空機に積載して輸送する際に無国籍状態となっていることは多い。
在籍者(ざいせきしゃ)とは、ある一定の集団の中に在籍している者のことである。 在籍者 (学習者) - 学校における在籍者。生徒や学生など。 在籍者 (職業) - 職業における在籍者。従業者など。 在籍者 (戸籍) - 戸籍における在籍者。全ての籍を有する人。 このページは曖昧さ回避のためのページです
[脚注の使い方] ^ 妾を妻と同等の二等親と定めたのは明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四)。 「等親」は、「親等」とは別のもので、「親等」は世代を数えるだけなのに対し、「等親」は続柄の尊卑親疎(そんぴしんそ。親子・婚姻関係)までも考慮したも
この項目では、米軍占領下の沖縄で編製された臨時戸籍について説明しています。中華人民共和国において、農村戸籍者が都市部に居住する際に交付される臨時の戸籍については「暫住制度」をご覧ください。
性が生じ、貧しい農村地域からも、賃金収入を求めて大量の労働者(「農民工」)が都市へ流入した。しかし、彼らは職を得て都市に定住しても、戸籍は出身地の農村に置かれたままになり、都市戸籍(非農業戸籍)を得られるわけでない。このような「農民工」の多くは、二級市民として差別され、貧困から抜け出せない生活を余儀なくされた。