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(1)個人の家族的身分関係を明確にするため, 夫婦とその未婚の子とを単位として, 氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。 本籍地の市町村に置かれる。 旧制では, 家を中心とした身分関係を明確にするため, 戸主および一家を構成する家族で編成された。
戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。 通則 届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。 出生 認知 養子縁組 婚姻 離縁 死亡及び失踪 認定死亡(89条) 入籍 分籍(21条、100条) 成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。
無戸籍者(むこせきしゃ)とは、日本において戸籍を有しない個人。 戸籍法第49条および第52条では、出生子については必ず出生届を出して戸籍を作成することになっているが、何らかの事情によって親がその手続きを怠った場合などに無戸籍者が発生する。出生届が未届による無戸籍
[脚注の使い方] ^ 妾を妻と同等の二等親と定めたのは明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四)。 「等親」は、「親等」とは別のもので、「親等」は世代を数えるだけなのに対し、「等親」は続柄の尊卑親疎(そんぴしんそ。親子・婚姻関係)までも考慮したも
この項目では、米軍占領下の沖縄で編製された臨時戸籍について説明しています。中華人民共和国において、農村戸籍者が都市部に居住する際に交付される臨時の戸籍については「暫住制度」をご覧ください。
性が生じ、貧しい農村地域からも、賃金収入を求めて大量の労働者(「農民工」)が都市へ流入した。しかし、彼らは職を得て都市に定住しても、戸籍は出身地の農村に置かれたままになり、都市戸籍(非農業戸籍)を得られるわけでない。このような「農民工」の多くは、二級市民として差別され、貧困から抜け出せない生活を余儀なくされた。
附票に関する主に次の内容が規定された。この附票に係る改正の主目的は国外に転出した日本人にも個人番号(マイナンバー)制度と公的個人認証サービスを利用できるようにするためとされている。また、記載事項に追加される住民票コード等は戸籍情報を個人番号と紐付けるためにも利用するとされる。 ・附
く、半布里戸籍の作成年代(702年)に近いため、戸籍に記載された「半布里」ではないかと注目された。 [脚注の使い方] ^ 文化財名では「はにゅうり」が「はふり」になっている。 ^ a b c 国指定文化財等データベース「御野国加毛郡半布里大宝二年戸籍断簡」文化庁公式HP ^ a b c d