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日本国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、日本国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される日本の国籍。 日本の国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、日本の国民)であるとされている。
(1)戸籍。
〔名の文札(フミイタ)の意〕
出生の時に父又は母が日本国民であるとき 父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
かれている。 『白い本』を出版している二見書房は、文庫版の『小さな白い本』も出している。 書籍の編集の過程で、書籍の装幀などを検討するため、用紙やページ数などが確定した時点で印刷会社が製作する最終的な書籍と同じ大きさ、同じ用紙、同じ重さですべてのページが白紙となっているものを、束見本(つかみほん)という。
戸籍を分けて, 新戸籍を作ること。
皇族である身分の籍。
本。 書物。 図書。