语言
没有数据
通知
无通知
資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)
放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会 第1節 通則 第2節 業務 第3節 経営委員会 第4節
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局 第1節
学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法である文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。 学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な
健康保険法施行規則(けんこうほけんほうしこうきそく、大正15年内務省令第36号)は、健康保険法、健康保険法施行令に基づいて定められた内務省令である。現在は、厚生労働省令として効力を有している。1926年(大正15年)7月1日公布。 健康保険の根幹について定めた健康保険法の中心的な施行規則であるが、詳
計算書類の要旨の公告 第三章 雑則 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項 第一章 株式会社の剰余金の額 第二章 資本金等の額の減少 第三章 剰余金の処分 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件 第六章 分配可能額 第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。
調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(第三条) 試料採取等を行う区画の選定(第四条) 試料採取等の実施(第五条) 三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等(第六条) 土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定(第七条) 試料採取等の結果の評価(第八条) 都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例(第九条)