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資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局 第1節
会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)
放送に関する法律 / 日本の法律 > 電波三法 > 日本の「放送法」 放送法(ほうそうほう、昭和25年法律第132号)は、日本放送協会・放送・放送事業者について定めた日本の法律。 主務官庁は旧・郵政省を経て、総務省情報流通行政局放送政策課となった。同省総合通信基盤局をはじめ、国民保護分野で内閣官房国
学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法である文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。 学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な
健康保険法施行規則(けんこうほけんほうしこうきそく、大正15年内務省令第36号)は、健康保険法、健康保険法施行令に基づいて定められた内務省令である。現在は、厚生労働省令として効力を有している。1926年(大正15年)7月1日公布。 健康保険の根幹について定めた健康保険法の中心的な施行規則であるが、詳
電気通信役務利用放送法施行規則(でんきつうしんえきむりようほうそうほうしこうきそく)は、電気通信役務利用放送法の施行について定めていた総務省令である。 第1章 総則 第2章 登録 第3章 技術基準 第1節 通則 第2節 衛星役務利用放送 第3節 有線役務利用放送 第1款 通則 第2款
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。