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学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい、昭和28年政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法はその規定の大半を文部科学省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が
教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。
資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)
平成十一年文部省告示第百七十六号(大学院設置基準第九条の二の規定に基づく大学院の研究科における一個の専攻当たりの入学定員の一定規模数を専門分野ごとに定める告示) 平成十一年文部省告示第百八十五号(専修学校設置基準第十二条の規定に基づく専修学校が履修させることができる授業) 平成十年文部省告示
放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会 第1節 通則 第2節 業務 第3節 経営委員会 第4節
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局 第1節
会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)
学校教育(がっこうきょういく)とは、学校で行われる教授言語による教育。 公教育(こうきょういく)と密接な関係がある。公教育とは、国家や地方自治体や学校法人が行う公的な性質をもつ教育のことで、学校を通じて行われるためである。 なお、教育そのものは、学校教育のほかにも社会教育や家庭教育などが