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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい、大正15年勅令第243号)は、健康保険法に基づいて定められた勅令(現在は政令として効力を有する。)であり、全国健康保険協会の資金運用、健康保険組合や保険給付、健康保険組合連合会を主に扱う。1926年(大正15年)6月30日に公布された。 第1章 全国健康保険協会の資金の運用(第1条)
第3款 移送費の支給(第97条) 第4款 補則(第98条) 第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第99条 - 第109条) 第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第110条 - 第114条) 第5節
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者等は期限を指定して督促しなければならない。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない(第180条1項~3項)。なお督促は規則に定められた様式の督促状(様式第20号)で行われ、口頭、電話または普通の書面で行わ
2018年にベトナム政府は、他人の保険証を使用したなりすまし受診防止のため、2020年までに保険証を電子化すると発表した。 台湾では健康保険証はICカード化されており、名前、生年月日とIDナンバーが券面に記載されているほか、個人の資料を格納したICチップが埋め込まれている。そのため、銀行などての身分証明書とし
資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)
放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会 第1節 通則 第2節 業務 第3節 経営委員会 第4節
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局 第1節
会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)