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土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう、平成14年5月29日法律第53号)は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として2003年(平成15年)2月15日に施行された法律である。 土対法(どたいほう)と略される。本法を「土染法」と呼ぶことがあるが、これは適切ではない。土染
土壌汚染対策法施行令(どじょうおせんたいさくほうしこうれい、平成14年11月13日政令第336号)は、土壌汚染対策法に基づき制定された政令。土対令(どたいれい)とも略される。 土壌汚染対策法の委任により必要な事項を定める。 特定有害物質(第一条) 土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令(第二条)
る。環境省の環境白書『第3節イタイイタイ病とカドミウム汚染』によると、「神通川本流水系を汚染したカドミウムを含む重金属類は、過去において長年月にわたり同水系の用水を介して、本症発生地域の水田土壌を汚染し、かつおそらく地下水を介して井戸水を汚染していたものとみられる。」と記載されている。すなわち、当
資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)
放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会 第1節 通則 第2節 業務 第3節 経営委員会 第4節
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局 第1節
会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)
事故に直面してからの被曝しきい値の変更 災害復旧装備・装置・機器類の不備 十分でなかった汚染地区の把握と農作物の管理 重大事故を想定した住民の避難、救助、除染訓練 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」では放射線業務従事者に係る平時および災害時の線量限度を以下のように規定している。