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土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう、平成14年5月29日法律第53号)は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として2003年(平成15年)2月15日に施行された法律である。 土対法(どたいほう)と略される。本法を「土染法」と呼ぶことがあるが、これは適切ではない。土染
調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(第三条) 試料採取等を行う区画の選定(第四条) 試料採取等の実施(第五条) 三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等(第六条) 土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定(第七条) 試料採取等の結果の評価(第八条) 都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例(第九条)
る。環境省の環境白書『第3節イタイイタイ病とカドミウム汚染』によると、「神通川本流水系を汚染したカドミウムを含む重金属類は、過去において長年月にわたり同水系の用水を介して、本症発生地域の水田土壌を汚染し、かつおそらく地下水を介して井戸水を汚染していたものとみられる。」と記載されている。すなわち、当
事故に直面してからの被曝しきい値の変更 災害復旧装備・装置・機器類の不備 十分でなかった汚染地区の把握と農作物の管理 重大事故を想定した住民の避難、救助、除染訓練 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」では放射線業務従事者に係る平時および災害時の線量限度を以下のように規定している。
汚れに染まること。 特に, 細菌・有害物質などに汚されること。 また, 汚すこと。
第三目の二 金銭債務の償還差損益(第百三十六条の二) 第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三) 第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四) 第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条) 第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)
操作及び監督の範囲 第4条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示 第5条 伝搬障害防止区域を表示する図面 第6条 情報通信の技術を利用する方法 第7条 手数料の納付を要しない独立行政法人 平成13年政令第422号による一部改正 第3条 第三級総合無線通信士及び第三級陸上特殊無線技士の操作及び監督の範囲が改正された。
(1)地殻の最上層にある自然物で, 岩石の風化物に生物の遺体やその分解物などの有機物が混じって生成したもの。 つち。