语言
没有数据
通知
无通知
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局 第1節
第三目の二 金銭債務の償還差損益(第百三十六条の二) 第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三) 第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四) 第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条) 第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)
/ 電波に関する世界の法律 > 日本の「電波法」 電波法(でんぱほう、昭和25年法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第131号である。 総務省総合通信基盤局電波部電波
学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい、昭和28年政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法はその規定の大半を文部科学省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が
健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい、大正15年勅令第243号)は、健康保険法に基づいて定められた勅令(現在は政令として効力を有する。)であり、全国健康保険協会の資金運用、健康保険組合や保険給付、健康保険組合連合会を主に扱う。1926年(大正15年)6月30日に公布された。 第1章 全国健康保険協会の資金の運用(第1条)
(IFR) 広域航法 - 地上の無線施設に頼らず自蔵航法装置により位置を特定する航法。 天測航法 - 天文航法とも。陸地の見えない外洋などで天体観測により位置を特定する航法。航法装置が未発達な時代に利用されていた。 地文航法 - 地形追随飛行とも。計器に頼らず、地形の特徴を目視で確認し、地図(もしく
「しこう(施行){(2)}」に同じ。
(1)仏法の善行を積むため僧侶や貧しい人々に物を施し与えること。