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登記することで成立することとなった。他に主務官庁の許可により成立する法人としては社会福祉法人がある。 法人登記は法務局(いわゆる登記所)に対して行い、各法人の根拠法の定める事項を登記官が法人登記簿に記載することにより完了する。 法人登記は不動産登記と同様、公示機能を果たしており、法人登記
一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。 不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。
商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act)は、日本の法律。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。 株式会社などを設立するには、この法律に則って登記を行わなければ
通則(59 - 73条) 第61条(登記原因証明情報の提供) 第二款 所有権に関する登記(74 - 77条) 第74条(所有権の保存の登記) 第三款 用益権に関する登記(78 - 82条) 第78条(地上権の登記の登記事項) 第四款 担保権等に関する登記(83 - 96条) 第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
仮登記(かりとうき)とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記。現行法では、不動産登記法に基づく不動産登記や、それを準用する船舶登記の方法のひとつである。 登記をすることができる権利を有していたり、将来的に権利を取得することが予定されていても、要件を満たさなければ登記
動産譲渡登記、成年後見登記、債権譲渡登記は、東京法務局のみで扱う。 各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 本稿では地上権・永小作権・先取特権・賃借権・採石権の移転登記について説明する。以下に掲げる権利の移転登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。