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不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地および建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法およびその他政令等によって規律される。 立木登記
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
通則(59 - 73条) 第61条(登記原因証明情報の提供) 第二款 所有権に関する登記(74 - 77条) 第74条(所有権の保存の登記) 第三款 用益権に関する登記(78 - 82条) 第78条(地上権の登記の登記事項) 第四款 担保権等に関する登記(83 - 96条) 第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
条により、本令に記載されている高齢者の居住の安定確保に関する法律の条文番号が改められた 非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成24年政令第197号)第46条により、本令に記載されている非訟事件手続法の条文番号が改められた。 [脚注の使い方] ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。 不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。
不動産登記規則(ふどうさんとうききそく、平成17年法務省令第18号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた法務省の省令である。旧不動産登記法下においては、省令として不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)が存在したが、現不動産登記規則と内容が必ずしも一致しているわけではない。
請をすることはできない(登記研究543-150頁)。 登記原因 負担付贈与や死因贈与であっても、登記の原因は「贈与」でよい(記録例198)。 保存行為の可否 AがB・Cへ不動産を贈与した場合、AとBの申請によりAからB・Cへの贈与による所有権移転登記の申請をすることはできない(登記研究521-173頁)。
登記の目的(令3条5号)は抵当権が前抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番抵当権移転」のように記載し(記録例384)、前抵当権者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番抵当権A持分移転」のように記載する(記録例380参照)。 転抵当権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号転抵当権移転」のように記載する(記録例387)。