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不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地および建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法およびその他政令等によって規律される。 立木登記
条により、本令に記載されている高齢者の居住の安定確保に関する法律の条文番号が改められた 非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成24年政令第197号)第46条により、本令に記載されている非訟事件手続法の条文番号が改められた。 [脚注の使い方] ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 本稿では地上権・永小作権・先取特権・賃借権・採石権の移転登記について説明する。以下に掲げる権利の移転登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。
不動産登記規則(ふどうさんとうききそく、平成17年法務省令第18号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた法務省の省令である。旧不動産登記法下においては、省令として不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)が存在したが、現不動産登記規則と内容が必ずしも一致しているわけではない。
庁は、7条の概目を示して登記を求めなければならない(18条)。 裁判執行上の糶売又は入札によって地所、建物又は船舶の所有権を得た者があるときは、裁判所の命令によってその登記をしなければならない(19条)。 地所又は船舶の売買又は譲与の登記を受けて地券鑑札の下付又は書換えを請おうとする者は、登記所から
おいて用いられる概念であり、主に土地やその定着物をいう概念。 物を動産と不動産に分けて異なる法律的取扱いが行われてきたのには幾つかの理由がある。第一は歴史的な理由で動産よりも不動産のほうが価値が高いと考えられていたことがある。第二は自然の性質による理由で物の移動がある動産と移動のない不動産とでは、
財閥解体に伴い、合同ビルディング株式会社に商号変更。日産館を厚生省より買い戻し、不動産賃貸業に業種変更。 1952年(昭和27年)2月 - 日産ビルディング株式会社に商号変更。 1956年(昭和31年)4月 - 三井物産株式会社が資本参加し、当社株式の90%を取得。日産館を物産館と名称変更し、本社ビルとする。 1963年(昭和38年)