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庁は、7条の概目を示して登記を求めなければならない(18条)。 裁判執行上の糶売又は入札によって地所、建物又は船舶の所有権を得た者があるときは、裁判所の命令によってその登記をしなければならない(19条)。 地所又は船舶の売買又は譲与の登記を受けて地券鑑札の下付又は書換えを請おうとする者は、登記所から
一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。 不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。
商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act)は、日本の法律。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。 株式会社などを設立するには、この法律に則って登記を行わなければ
通則(59 - 73条) 第61条(登記原因証明情報の提供) 第二款 所有権に関する登記(74 - 77条) 第74条(所有権の保存の登記) 第三款 用益権に関する登記(78 - 82条) 第78条(地上権の登記の登記事項) 第四款 担保権等に関する登記(83 - 96条) 第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
仮登記(かりとうき)とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記。現行法では、不動産登記法に基づく不動産登記や、それを準用する船舶登記の方法のひとつである。 登記をすることができる権利を有していたり、将来的に権利を取得することが予定されていても、要件を満たさなければ登記
動産譲渡登記、成年後見登記、債権譲渡登記は、東京法務局のみで扱う。 各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事
登記名義人ではなく登記事項である(法83条1項2号)から、その表示に変更又は更正が生じた場合は担保物権の変更登記又は更正登記をするべきである。 登記名義人表示変更登記は現状の公示に重点がおかれ、権利変動の過程を公示することは重視されていないから、一定の場合において中間省略登記・登記
外国人登録法(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本の法律の一つである。日本に在留する外国人(この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度(外国人登録制度等)について規定していた。それまでの旧・外