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一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。 不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。
(1)記されていること。
仮登記(かりとうき)とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記。現行法では、不動産登記法に基づく不動産登記や、それを準用する船舶登記の方法のひとつである。 登記をすることができる権利を有していたり、将来的に権利を取得することが予定されていても、要件を満たさなければ登記
庁は、7条の概目を示して登記を求めなければならない(18条)。 裁判執行上の糶売又は入札によって地所、建物又は船舶の所有権を得た者があるときは、裁判所の命令によってその登記をしなければならない(19条)。 地所又は船舶の売買又は譲与の登記を受けて地券鑑札の下付又は書換えを請おうとする者は、登記所から
所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは、登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。
請をすることはできない(登記研究543-150頁)。 登記原因 負担付贈与や死因贈与であっても、登記の原因は「贈与」でよい(記録例198)。 保存行為の可否 AがB・Cへ不動産を贈与した場合、AとBの申請によりAからB・Cへの贈与による所有権移転登記の申請をすることはできない(登記研究521-173頁)。
抹消登記を申請する場合の登記原因は「錯誤」であって「相続放棄」ではない(登記研究584-163頁)。 遺留分減殺との関係 遺留分減殺を原因とする所有権(一部)移転登記がされている場合、遺留分減殺請求を撤回してその登記を抹消する申請をすることはできない(2000年(平成12年)3月10日民三708号回答)。
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし