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“総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割”. 総務省. 2021年2月6日閲覧。 ^ “増税への道筋合意…自動車税の制限税率1.5倍に”. response.jp (2005年12月15日). 2012年8月20日閲覧。 ^ a b c “第7回 みんなで考えようクルマの税金”. 自動車税制改革フォーラム
ストローク機関による50年規制および、翌1976年の51年規制の達成は当時の技術では極めて困難であった。T360以来の4ストローク機関の技術蓄積のあったホンダや、L50型エンジンの開発で2ストロークのまま規制を通過したスズキを除く各社は、貨物車の4ストローク
なお新車登録から13年超過、18年超過車両については環境負荷の観点から自動車税と同じくグリーン化税制として重課税がなされる(#経年超過車両に対する重課税)。 出典 乗用車 自家用 車両重量0.5トン毎 4100円/年 事業用 車両重量0.5トン毎 2600円/年 自家用貨物自動車 車両総重量1トンまで 3300円/年
残価率を乗じた金額であった。 例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0
鰺ヶ沢町から深浦町までの延伸を求める声もあるが、完成区間の交通状況や県内外の未整備道路との兼ね合いもある事から実現性については不透明な状況である。 起点 : 青森県つがる市木造越水 終点 : 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町(鰺ヶ沢IC) 延長 : 3.7 km 規格 :
自動的に選択または変化するオートマチックトランスミッション(AT)に大別できる。MTは基本的に減速比を切り替える際などにはクラッチを操作する必要があるが、このクラッチ操作を自動化したものはセミオートマチックトランスミッションと呼ばれる。近年は、MTの基本構造を持ちながらクラッチ操作と変速操作が自動
自動車重量税法(じどうしゃじゅうりょうぜいほう)は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第6条) 第二章 課税標準及び税率(第7条) 第三章 納付及び還付等(第8条―第16条)
「一時抹消登録」印字)、二輪の小型自動車と検査対象軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書(同じく「自動車検査証返納」印字)、車検のないオートバイ(二輪の軽自動車)の場合は軽自動車届出済証返納済確認書と軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)が交付される。これらの扱いが異なるのは、自動車は「登録