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なお新車登録から13年超過、18年超過車両については環境負荷の観点から自動車税と同じくグリーン化税制として重課税がなされる(#経年超過車両に対する重課税)。 出典 乗用車 自家用 車両重量0.5トン毎 4100円/年 事業用 車両重量0.5トン毎 2600円/年 自家用貨物自動車 車両総重量1トンまで 3300円/年
“総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割”. 総務省. 2021年2月6日閲覧。 ^ “増税への道筋合意…自動車税の制限税率1.5倍に”. response.jp (2005年12月15日). 2012年8月20日閲覧。 ^ a b c “第7回 みんなで考えようクルマの税金”. 自動車税制改革フォーラム
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ)に課される税金(地方税・普通税)。 軽自動車税は、軽自動車
残価率を乗じた金額であった。 例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0
専用バスターミナル(第15条・第16条) 第4章 雑則(第17条 - 第22条) 第5章 罰則(第23条 - 第26条) 附則 本法にいう自動車ターミナルとは「旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に2両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留
自動的に選択または変化するオートマチックトランスミッション(AT)に大別できる。MTは基本的に減速比を切り替える際などにはクラッチを操作する必要があるが、このクラッチ操作を自動化したものはセミオートマチックトランスミッションと呼ばれる。近年は、MTの基本構造を持ちながらクラッチ操作と変速操作が自動
(1)おもさ。 目方。
「一時抹消登録」印字)、二輪の小型自動車と検査対象軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書(同じく「自動車検査証返納」印字)、車検のないオートバイ(二輪の軽自動車)の場合は軽自動車届出済証返納済確認書と軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)が交付される。これらの扱いが異なるのは、自動車は「登録