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“総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割”. 総務省. 2021年2月6日閲覧。 ^ “増税への道筋合意…自動車税の制限税率1.5倍に”. response.jp (2005年12月15日). 2012年8月20日閲覧。 ^ a b c “第7回 みんなで考えようクルマの税金”. 自動車税制改革フォーラム
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対して課される税金で、普通税である。 不動産を取得した人に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金(道府県税)である。市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ)に課される税金(地方税・普通税)。 軽自動車税は、軽自動車
なお新車登録から13年超過、18年超過車両については環境負荷の観点から自動車税と同じくグリーン化税制として重課税がなされる(#経年超過車両に対する重課税)。 出典 乗用車 自家用 車両重量0.5トン毎 4100円/年 事業用 車両重量0.5トン毎 2600円/年 自家用貨物自動車 車両総重量1トンまで 3300円/年
自動的に選択または変化するオートマチックトランスミッション(AT)に大別できる。MTは基本的に減速比を切り替える際などにはクラッチを操作する必要があるが、このクラッチ操作を自動化したものはセミオートマチックトランスミッションと呼ばれる。近年は、MTの基本構造を持ちながらクラッチ操作と変速操作が自動
西粟倉ICの南0.5 km地点から智頭IC間は、A'路線の志戸坂峠道路(国道373号のバイパス)である。高速自動車国道である中国横断自動車道姫路鳥取線ではないが、一体的に運用されている。 西粟倉ICの南0.5 km - 智頭南IC(I期区間)は、鳥取自動車道の計画策定以前に事業着手された道路であり、設計基準も
自分の物とすること。 手に入れること。
自動車重量税法(じどうしゃじゅうりょうぜいほう)は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第6条) 第二章 課税標準及び税率(第7条) 第三章 納付及び還付等(第8条―第16条)