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自動車重量税法(じどうしゃじゅうりょうぜいほう)は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第6条) 第二章 課税標準及び税率(第7条) 第三章 納付及び還付等(第8条―第16条)
“総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割”. 総務省. 2021年2月6日閲覧。 ^ “増税への道筋合意…自動車税の制限税率1.5倍に”. response.jp (2005年12月15日). 2012年8月20日閲覧。 ^ a b c “第7回 みんなで考えようクルマの税金”. 自動車税制改革フォーラム
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ)に課される税金(地方税・普通税)。 軽自動車税は、軽自動車
残価率を乗じた金額であった。 例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0
自動的に選択または変化するオートマチックトランスミッション(AT)に大別できる。MTは基本的に減速比を切り替える際などにはクラッチを操作する必要があるが、このクラッチ操作を自動化したものはセミオートマチックトランスミッションと呼ばれる。近年は、MTの基本構造を持ちながらクラッチ操作と変速操作が自動
(1)おもさ。 目方。
「一時抹消登録」印字)、二輪の小型自動車と検査対象軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書(同じく「自動車検査証返納」印字)、車検のないオートバイ(二輪の軽自動車)の場合は軽自動車届出済証返納済確認書と軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)が交付される。これらの扱いが異なるのは、自動車は「登録
従量税(じゅうりょうぜい、英語: specific rate duty)とは、課税物件たる財などの数量(重量や個数、面積、容積など)を課税標準として税率を決定する租税ないし租税徴収方式。 日本では現在自動車重量税、酒税、揮発油税および関税の一部で採用される課税方式である。価格を課税標準とする従価税に