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投票制を定めている(342条)。株主は定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(または1単元)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主
議決権(ぎけつけん) 議会における議決権 - 政府(地方であれば地方自治体)の意思または議会の意思を決するため議会に対して与えられた権能。予算議決権など。議決を参照。 なお、個々の議員が表決(議事手続の際に議員に対して賛否の意思表示を求めること)に加わる権利は表決権という。 株主総会における議決権 -
株主総会決議(かぶぬしそうかいけつぎ)とは、日本の株式会社において、株主総会がその意思決定として行う決議をいう。株主が当該会社の意思決定に対して集団的に参画するものである。 日本の会社法では、株主総会の決議は、その要件の違いによって、普通決議・特別決議・特殊決議の3種類に分けられ、そのほかに株主全員
会議・大会などで, ある事柄や意見を決めること。 また, その決めた事柄の内容や意見。
などの形式がある。 国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。 衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付
否決の場合でも同様の効果があるとされており、国や組織によって形式(動議や決議)や効果が異なる。 なお、公職者の犯罪や背任行為を理由として職を解く弾劾とは区別される。 欧州連合(EU)では欧州議会に欧州委員会に対する委員会不信任議決権(Right to pass a motion
決議案」および「追放反対重要問題決議案」を共同提案する方針を示した。 このため、国際連合総会では「重要問題決議案(アルバニア決議が別途提出されていたため、反重要問題決議案、追放反対重要問題決議案、逆重要問題決議案とも)」「二重代表制決議案(複合二重代表制決議案)」の共同提案国に連名した。
カールスバート決議(カールスバートけつぎ、独: Karlsbader Beschlüsse)は、1819年9月20日にドイツ連邦を構成する主要10ヶ国が集まって出された決議。ウィーン体制の中心人物メッテルニヒの主導で進められ、ブルシェンシャフト(Burschenschaft)などが推進していた自由主