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株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。 なお、株主は株主
投票制を定めている(342条)。株主は定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(または1単元)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主
種類株主総会(しゅるいかぶぬしそうかい)とは、種類株式を発行している日本の株式会社において、ある種類株式の株主(種類株主)の総会をいう。 会社法は、以下で条数のみ記載する。 通常の定時株主総会のように定期的に開かれることが想定されている種類株主総会として、特定の株主総会決議事項について種類株主が拒否
^ 日本に限った話をすると、大多数の株式公開会社において、定款又は株式取扱規則で、日本国内に常任代理人を置くべき旨を定めており、株主総会招集通知の送達、配当金の支払いは、常任代理人(ほとんどは、海外業務を行っている都市銀行か外国銀行又は外国証券会社の東京支店)に対してなされる。
国会決議(こっかいけつぎ)は、立法府が国政[要曖昧さ回避]上必要と判断される事柄に関して出す決議の総称・通称である。 議事機関は法令上の根拠の有無を問わず一定の問題につき意思表示・意思表明を行うことができ、その場合に一般的に用いられる形式が決議である。 日本においては、立法府である衆議院又は参議院が
会議・大会などで, ある事柄や意見を決めること。 また, その決めた事柄の内容や意見。
などの形式がある。 国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。 衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付
式的に作られた経緯から議決機関の体をなしていないケースも少なくない。 自由民主党 自由民主党では党則により両院議員総会は党所属の衆参両院議員で構成され、特に緊急を要する事項については両院議員総会の決定をもって最高の議決機関である党大会の議決に代えることができるとされている。