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会議・大会などで, ある事柄や意見を決めること。 また, その決めた事柄の内容や意見。
などの形式がある。 国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。 衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付
決議案」および「追放反対重要問題決議案」を共同提案する方針を示した。 このため、国際連合総会では「重要問題決議案(アルバニア決議が別途提出されていたため、反重要問題決議案、追放反対重要問題決議案、逆重要問題決議案とも)」「二重代表制決議案(複合二重代表制決議案)」の共同提案国に連名した。
議決権(ぎけつけん) 議会における議決権 - 政府(地方であれば地方自治体)の意思または議会の意思を決するため議会に対して与えられた権能。予算議決権など。議決を参照。 なお、個々の議員が表決(議事手続の際に議員に対して賛否の意思表示を求めること)に加わる権利は表決権という。 株主総会における議決権 -
カールスバート決議(カールスバートけつぎ、独: Karlsbader Beschlüsse)は、1819年9月20日にドイツ連邦を構成する主要10ヶ国が集まって出された決議。ウィーン体制の中心人物メッテルニヒの主導で進められ、ブルシェンシャフト(Burschenschaft)などが推進していた自由主
イスラエルに対する継続的な闘争 第三次中東戦争中に存在したアラブの石油ボイコットの終焉 イエメンでの戦争の終結 エジプトとヨルダンへの経済的支援 第3段落に含まれる、以下の「3つのノー」(Three Nos)として知られるようになった条項で知られている。 イスラエルと講和せず (no peace with
議決機関(ぎけつきかん)とは、法人や団体等の意思決定を行う合議制の機関。特に行政法学では行政主体の内部でその行政主体の意思や判断を決定するための機関のことを指す。「執行機関」と対比的に用いられる用語・概念である。補助機関や諮問機関などの会議は含まれない。 国会 主に国家の議決機関は国会である。
また、「可否同数」の意味については、賛成投票が反対投票に無効投票や棄権を含めた数と同数であるときであるとする説と、賛成投票が反対投票と同数であるときであるとする説に分かれる。実際には賛成と反対が同票のときをもって「可否同数」とされている。 可否同数となった場合、議長は「可否同数であります。可否同