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会議・大会などで, ある事柄や意見を決めること。 また, その決めた事柄の内容や意見。
などの形式がある。 国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。 衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付
否決の場合でも同様の効果があるとされており、国や組織によって形式(動議や決議)や効果が異なる。 なお、公職者の犯罪や背任行為を理由として職を解く弾劾とは区別される。 欧州連合(EU)では欧州議会に欧州委員会に対する委員会不信任議決権(Right to pass a motion
投票制を定めている(342条)。株主は定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(または1単元)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主
決議案」および「追放反対重要問題決議案」を共同提案する方針を示した。 このため、国際連合総会では「重要問題決議案(アルバニア決議が別途提出されていたため、反重要問題決議案、追放反対重要問題決議案、逆重要問題決議案とも)」「二重代表制決議案(複合二重代表制決議案)」の共同提案国に連名した。
カールスバート決議(カールスバートけつぎ、独: Karlsbader Beschlüsse)は、1819年9月20日にドイツ連邦を構成する主要10ヶ国が集まって出された決議。ウィーン体制の中心人物メッテルニヒの主導で進められ、ブルシェンシャフト(Burschenschaft)などが推進していた自由主
イスラエルに対する継続的な闘争 第三次中東戦争中に存在したアラブの石油ボイコットの終焉 イエメンでの戦争の終結 エジプトとヨルダンへの経済的支援 第3段落に含まれる、以下の「3つのノー」(Three Nos)として知られるようになった条項で知られている。 イスラエルと講和せず (no peace with
議決機関(ぎけつきかん)とは、法人や団体等の意思決定を行う合議制の機関。特に行政法学では行政主体の内部でその行政主体の意思や判断を決定するための機関のことを指す。「執行機関」と対比的に用いられる用語・概念である。補助機関や諮問機関などの会議は含まれない。 国会 主に国家の議決機関は国会である。