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泳ぎ方。 泳ぎの型。
適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格
民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人
などに派遣される競泳のナショナルチームである。愛称はトビウオジャパン。「フジヤマのトビウオ」と称された元日本水泳連盟会長古橋廣之進のように、大海を突き進むトビウオのように世界で飛躍して欲しいという意味が込められている。 毎年、日本水泳連盟が日本水泳選手権などの成績に基いて編成するナショナルチーム。オ
飛込:アジア水泳選手権・AQUAワールドカップ・AQUAワールドシリーズ・AQUAグランプリ大会 水球:アジア水球選手権・AQUAワールドカップ アーティスティックスイミング:アジア水泳選手権・AQUAワールドカップ オープンウォータースイミング:アジア水泳選手権・AQUAオープンウォーターツアー
丕)特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)が公益財団法人「全日本拳法連盟」(同代表者代表理事 桟原富士男)を訴えていた【不正競争行為差止等請求事件】の上告を棄却した。これで原告の一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕
併合罪関係を遮断する確定判決を、禁錮以上の刑に処するものに限定(45条) 1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正) 収賄罪・斡旋贈賄罪の法定刑加重 1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号) 電磁的記録不正作出及び供用罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪
法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法