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寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。 主に寺社領とは、寺社の維持・運営のために設置された所領のことである。 古代においては自前の領田(神田・寺田)に加え、律令国家によって給付された封戸や墾田開発によって成立した初期荘園が寺社の大きな収入源であった(一部の大寺院・大神社に
。そのため、室町幕府は応安の半済令を定めて寺社本所領の下地中分を強行する代わりに一切の押領を認めない(ただし、禁裏御料・殿下渡領・本所一円支配地は半済そのものも否認する)姿勢を取ったり、実効支配がされていない所領の返還を認める不知行地還付政策を取ったりしたが、戦国時代になるとそれも有名無実化して、直
※一※ (名)
助数詞。 装束などのそろったものを数えるのに用いる。
(1)衣服で, 身頃の首を取り囲むところに取りつけられている部分。 また, 襟ぐり。
寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日(正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。 室町幕府第3代将軍足利義満が就任して最初の評定始の際に定められた法令である。また、後述のように室町幕府の所領訴訟に対する基本方針を定
(さいたま市) > 平方領領家 日本 > 埼玉県 > 上尾市 > 平方領領家 平方領領家(ひらかたりょうりょうけ)は、埼玉県上尾市及びさいたま市西区の大字。平方領々家とも表記される。 上尾市平方領領家の一部を大宮市(現・さいたま市)に編入した経緯から2つの自治体に跨る。もとは江戸期より存在したひとつの領家村であった。
皇室・幕府などの領有する土地。