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寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日(正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。 室町幕府第3代将軍足利義満が就任して最初の評定始の際に定められた法令である。また、後述のように室町幕府の所領訴訟に対する基本方針を定
寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。 主に寺社領とは、寺社の維持・運営のために設置された所領のことである。 古代においては自前の領田(神田・寺田)に加え、律令国家によって給付された封戸や墾田開発によって成立した初期荘園が寺社の大きな収入源であった(一部の大寺院・大神社に
(1)寺院の領地。
領有している土地。 領地。
神社の領地。 社地。
寺(テラ)と社(ヤシロ)。 仏閣と神社。 社寺。
神社と寺院。
「ほんざん(本山)」に同じ。