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。そのため、室町幕府は応安の半済令を定めて寺社本所領の下地中分を強行する代わりに一切の押領を認めない(ただし、禁裏御料・殿下渡領・本所一円支配地は半済そのものも否認する)姿勢を取ったり、実効支配がされていない所領の返還を認める不知行地還付政策を取ったりしたが、戦国時代になるとそれも有名無実化して、直
寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。 主に寺社領とは、寺社の維持・運営のために設置された所領のことである。 古代においては自前の領田(神田・寺田)に加え、律令国家によって給付された封戸や墾田開発によって成立した初期荘園が寺社の大きな収入源であった(一部の大寺院・大神社に
領事事務所に改称された。但し、在ジョホールバル出張駐在官事務所のみ領事事務所に改称されないまま2014年末に閉鎖された。 なお、代理領事事務所(ドイツ語版)(英: Consular Agency)とは国際法上の地位が異なる。代理領事事務所は、領事関係に関するウィーン条約において総領事館、領事
(1)寺院の領地。
領有している土地。 領地。
神社の領地。 社地。
外国に駐在し, 自国の通商の促進と在留自国民の保護にあたる者。 通常, 階級として総領事・領事・副領事などの別がある。
在ラスパルマス領事事務所(在ラス・パルマス領事事務所、スペイン語: Consulado de Japón en Las Palmas de Gran Canaria、英語: Consulate of Japan in Las Palmas)は、スペイン王国カナリア諸島の共同首都かつ最大都市のラス・パ