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領事事務所に改称された。但し、在ジョホールバル出張駐在官事務所のみ領事事務所に改称されないまま2014年末に閉鎖された。 なお、代理領事事務所(ドイツ語版)(英: Consular Agency)とは国際法上の地位が異なる。代理領事事務所は、領事関係に関するウィーン条約において総領事館、領事
。そのため、室町幕府は応安の半済令を定めて寺社本所領の下地中分を強行する代わりに一切の押領を認めない(ただし、禁裏御料・殿下渡領・本所一円支配地は半済そのものも否認する)姿勢を取ったり、実効支配がされていない所領の返還を認める不知行地還付政策を取ったりしたが、戦国時代になるとそれも有名無実化して、直
日本 > 埼玉県 > さいたま市 > 西区 (さいたま市) > 指扇領別所 指扇領別所(さしおうぎりょうべっしょ)は、埼玉県さいたま市西区の大字。郵便番号は331-0073。 埼玉県東部、さいたま市西区北部の大宮台地上に位置する。町域の周囲を荒川や滝沼川周辺の沖積平野やそこから伸びる開析谷が取り巻
※一※ (名)
助数詞。 装束などのそろったものを数えるのに用いる。
(1)衣服で, 身頃の首を取り囲むところに取りつけられている部分。 また, 襟ぐり。
寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日(正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。 室町幕府第3代将軍足利義満が就任して最初の評定始の際に定められた法令である。また、後述のように室町幕府の所領訴訟に対する基本方針を定
(1)あちこち。 ここかしこ。