语言
没有数据
通知
无通知
(1)寺院の領地。
神社の領地。 社地。
。そのため、室町幕府は応安の半済令を定めて寺社本所領の下地中分を強行する代わりに一切の押領を認めない(ただし、禁裏御料・殿下渡領・本所一円支配地は半済そのものも否認する)姿勢を取ったり、実効支配がされていない所領の返還を認める不知行地還付政策を取ったりしたが、戦国時代になるとそれも有名無実化して、直
寺(テラ)と社(ヤシロ)。 仏閣と神社。 社寺。
神社と寺院。
寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日(正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。 室町幕府第3代将軍足利義満が就任して最初の評定始の際に定められた法令である。また、後述のように室町幕府の所領訴訟に対する基本方針を定
1877年(明治10年)、教部省が廃止されたのち、内務省に置かれた。 1900年(明治33年)4月に神社局と宗教局の二つに分かれた。寺院、キリスト教・新宗教は宗教局に移管された。 足立正声:1877年(明治10年)1月19日 - 1878年(明治11年)3月6日 桜井能監:1878年(明治11年)3月7日 - 1883年(明治16年)10月27日
、清水慎三が民族闘争を重視する対案(いわゆる清水私案)を9月下旬に提出した。綱領委員会での討議の結果、清水私案は否決された。11月中央委員会では綱領委員会の草案がそのまま決定され公表された。清水私案は下部討議に付されなかったが、一部の地方組織は清水私案を印刷配布し、綱領草案とともに活発な討論がおこな