语言
没有数据
通知
无通知
講説不長(一定期間を経なくても官人採用試験が認められる場合) 算経(算道) 解経義(国司・郡司が国学の教官を務める場合) 書学生(書道・算道などの学生に対する試験) 請暇(学生の休暇願) 行礼(学生の儀式の際の礼儀) 不得作楽(学生の生活態度) 遭喪(父母の喪で休学した学生) 放田暇(学生に対する特別休暇) 被解退(退学)
ばれる、学術研究成果に基づかない、根拠無き称号を売買するビジネスが暗躍しており、学位の社会的な評価の高さと詐欺の実態が浮き彫りとなっている(→ディプロマミル・認定校制度)。 学位審査にかかる不正には以下のようなものがある。 学位は国際的にも通用する公的な称号であることなどから、一般に詐称は犯罪とされる。
第2項に規定によらない」と定めたため勅裁は行われていない。 公立大学および私立大学の監督も、文部大臣が行う。 予科 必要に応じて設置し、高等学校高等科程度の高等普通教育を行う。 定員は毎年予科修了者の数が大学に収容できる数を超過しない程度とする。 修業年限 予科 - 3年または2年 学部 -
諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸
蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう。 一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも同年11月には叙位があったが、この叙位が蓄
皇族身位令(こうぞくしんいれい、明治43年皇室令第2号)は、1910年(明治43年)に公布された皇族に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 第一条 皇族ノ班位ハ左ノ順序ニ依ル 第一 皇后 第二 太皇太后
学位記(がくいき)とは、大学等がある者へ学位(学士、修士、博士、専門職学位、および短期大学士)を授与したことを証明するため、その者に対して交付する書面の原本をいう。 主に表題(「学位記」)、学位を授与したことを証明する文面、被授与者名、授与機関名、授与機関の長の署名、授与機関の印影(あるいは紋章等)等からなっている。
経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。