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経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。
中学校の性質を「実業に就きたいと思う者または高等の学校に入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制は中学校を高等中学校と尋常中学校の2等に分ける。 高等中学校 文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。 尋常中学校
講説不長(一定期間を経なくても官人採用試験が認められる場合) 算経(算道) 解経義(国司・郡司が国学の教官を務める場合) 書学生(書道・算道などの学生に対する試験) 請暇(学生の休暇願) 行礼(学生の儀式の際の礼儀) 不得作楽(学生の生活態度) 遭喪(父母の喪で休学した学生) 放田暇(学生に対する特別休暇) 被解退(退学)
1888年(明治21年)8月21日 - 「尋常師範学校設備準則」 1889年(明治22年)10月 - 「尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度」 1892年(明治25年)7月11日 「尋常師範学校ノ学科及其程度」(改定、女子に関する規程も包括) 「尋常師範学校生徒定員規則」(改定) 「生徒募集規則及卒業生服務規則」(改定)
其程度(明治19年7月1日文部省令第16号)、高等中学校医学部ノ学科及其程度(明治20年9月17日文部省令第9号)、高等中学校医学部附設薬学科ノ学科及其程度(明治22年3月22日文部省令第2号)、高等中学校法学部ノ学科及其程度(明治22年7月29日文部省令第5号)の各文部省令は失効した。
ただし、附則第46条に「国民学校令は1941年(昭和16年)4月1日から施行するけれども、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた児童を就学させなければならない期間(義務教育期間)については第8条の規定(8年間の義務教育)を適用しない」と規定し、8年間の義務教育は1931年(昭和6年)4月2日以降に生まれた児童が国民
青年学校令(せいねんがっこうれい、昭和14年4月26日勅令第254号)は、教育に関する日本の旧勅令で、尋常小学校(後に国民学校初等科)卒業後、中等教育機関(旧制中学校、高等女学校、実業学校など)に進まずに職業に従事する勤労青少年男女に対して教育を行う青年学校の設置に関しての法律である。最初の勅令は1
除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ」と専門学校に関してはすべてこの勅令で管理することを宣言している。 第五条では、入学資格のある者を「中学校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スルモノト検セラレタル者」として旧制中学校および高等女学校の卒業生を対象としている。また、後段