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(1)位階を授けること。
選叙令(せんじょりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第12番目に位置しており、全38条からなる。大宝令では選任令と称されていた。 唐の選挙令を継承したもので、飛鳥浄御原令の考仕令が大宝令で考仕令と選任令とに分かれたものである。「選」とは才能を選出して官職に任命することで、「叙」は考を数えて位階を叙することである。
を持っていない一部の地方大名などは、むしろ領内から悪銭を排除するために撰銭を「公認」する度合いが強いからである。 撰銭を禁じた大名から良貨を大量に仕入れ、これを融解して悪貨を作って戻せば莫大な利益が出ることになり、これでは禁じた本人が大損害をこうむるばかりか粗悪な贋金を奨励して重大なインフレを
を廃止する。但し、旧令により授与した学位は、なおその効力を有する。 本令施行前に論文を提出して学位を請求した者に対しては、旧令により学位を授与する。 旧令による学位を有する者が、その栄誉を汚辱する行為をしたときは、文部大臣がその学位を褫奪する。 学校教育法・学位規則(学位令廃止後の学位に関する規定を設けている。)
めかけを持つこと。
個人的に金銭などをたくわえること。
電気をたくわえること。
かねてからの念願。 宿念。