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学位記(がくいき)とは、大学等がある者へ学位(学士、修士、博士、専門職学位、および短期大学士)を授与したことを証明するため、その者に対して交付する書面の原本をいう。 主に表題(「学位記」)、学位を授与したことを証明する文面、被授与者名、授与機関名、授与機関の長の署名、授与機関の印影(あるいは紋章等)等からなっている。
を廃止する。但し、旧令により授与した学位は、なおその効力を有する。 本令施行前に論文を提出して学位を請求した者に対しては、旧令により学位を授与する。 旧令による学位を有する者が、その栄誉を汚辱する行為をしたときは、文部大臣がその学位を褫奪する。 学校教育法・学位規則(学位令廃止後の学位に関する規定を設けている。)
名誉学位(めいよがくい、英:Honorary degree)とは、大学等、学術機関から特定の分野で功績を挙げた個人に対して、その功績を称え贈呈される称号。学術称号のうち学術能力の証明ではなく社会的功績に対する顕彰を目的とした名誉学術称号の一種である。学位名称に名誉を冠したもので、名誉
したグレードに単位数を掛けて重み付けする。したがって、4単位の「B」(等級:3点)は12の「点」をもたらす。この点の合計を、履修単位数で割ったものがGPAとなる。 学年制と単位制 単位#学校制度 履修 修得 (単位) [脚注の使い方] ^ 単位とは 高卒.com ^
degree、ダブル・ディグリー) は、一つの学位課程で二つの大学から学位を得る制度。二重学位、共同学位。英語では、デュアル・ディグリー(dual degree)、コンバインド・ディグリー(combined degree)、コンジョイント・ディグリー(conjoint degree)、ジョイント・ディグリー(joint
を設ける。 2013年(平成25年)3月11日改正(同年4月1日施行):やむを得ない事由がある場合を除き、博士論文はインターネット利用による公表(大学等の機関リポジトリでの公開)が原則となった。 [脚注の使い方] ^ 専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第2号)
〔「くらい(座居)」の意〕
助数詞。