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勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。
任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督
奏任(そうにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん)という。 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。勅任官の下位、判任官の上位に
吏、港務医官補、港務獣医官補、港務調剤手、府県通訳、警視属、消防士、消防機関士、警視庁通訳、警視庁警察医、看守長、監獄通訳、郡区・島庁書記、会計検査院速記技手、貴族院・衆議院守衛長、貴族院・衆議院守衛番長、貴族院・衆議院速記技手、裁判所書記、各庁技手など。 判任官五等…税関監吏
親任官(しんにんかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで、1890年(明治23年)から明治憲法の下で用いられ1948年(昭和23年)に廃止した。官僚制度における最高の位置付けにあり高等官の中の勅任官に含まれた。天皇の親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。
成功を持ちかける(賦課する)場合も生じたのである。 次に成功によってポスト不足が引き起こされたことである。前述の通り、受領成功が盛んになった一因として受領の重任・遷任によって非受領や元受領が受領の地位に就くことが困難になったことがあげられるが、当然のように成功を行ったとしても受領の人数に
〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕
(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。