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任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督
朝廷の臨時の出費に私財を寄付した者に官位を与えたこと。 平安末期には諸国の受領, 鎌倉初期には八省の判官までが対象とされた。
(1)仕事・計画などがうまくいくこと。 目的を達成すること。
奏任(そうにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん)という。 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。勅任官の下位、判任官の上位に
吏、港務医官補、港務獣医官補、港務調剤手、府県通訳、警視属、消防士、消防機関士、警視庁通訳、警視庁警察医、看守長、監獄通訳、郡区・島庁書記、会計検査院速記技手、貴族院・衆議院守衛長、貴族院・衆議院守衛番長、貴族院・衆議院速記技手、裁判所書記、各庁技手など。 判任官五等…税関監吏
親任官(しんにんかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで、1890年(明治23年)から明治憲法の下で用いられ1948年(昭和23年)に廃止した。官僚制度における最高の位置付けにあり高等官の中の勅任官に含まれた。天皇の親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。
勅任(ちょくにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で勅旨によって官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は勅任官(ちょくにんかん)という。 勅任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。奏任官の上位に位置し、広義には親任官
ltn.com.tw/2001/new/jan/24/today-c6.htm ^ “一生只有一次 20140520愛你一世我愛你 戶政事務所新人熱鬧成婚,洋溢幸福感動洽公民眾 圓仔好孕巧克力與大肚成功紀念車票祝福新人早生貴子”. 臺北市政府民政局 (2014年5月20日). 2020年3月1日閲覧。