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任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督
〔「はんぐわん」の転。 「はんがん」とも〕
(1)「ほうがん(判官)」に同じ。
律令制の四等官の第三位。 その官司の職員をとりしまり, 主典(サカン)の作成した文案を審査し, 宿直を差配するのが主な役目。 官司によって表記を異にする。 ぞう。
「じょう(判官)」に同じ。 [和名抄]
奏任(そうにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん)という。 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。勅任官の下位、判任官の上位に
親任官(しんにんかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで、1890年(明治23年)から明治憲法の下で用いられ1948年(昭和23年)に廃止した。官僚制度における最高の位置付けにあり高等官の中の勅任官に含まれた。天皇の親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。
勅任(ちょくにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で勅旨によって官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は勅任官(ちょくにんかん)という。 勅任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。奏任官の上位に位置し、広義には親任官