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(1)旧制で, 天皇が直接任命すること。
任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督
認証」を受ける対象とされており、一括する呼称としては「認証官」を用い、その認証の儀式は「認証官任命式」と呼ばれる。 ^ “親任式 - 宮内庁”. 宮内庁. 2021年10月4日閲覧。 ^ s:親任式及び認証官任命式の次第 ウィキソースに親任式及び認証官任命式の次第の原文があります。
奏任(そうにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん)という。 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。勅任官の下位、判任官の上位に
吏、港務医官補、港務獣医官補、港務調剤手、府県通訳、警視属、消防士、消防機関士、警視庁通訳、警視庁警察医、看守長、監獄通訳、郡区・島庁書記、会計検査院速記技手、貴族院・衆議院守衛長、貴族院・衆議院守衛番長、貴族院・衆議院速記技手、裁判所書記、各庁技手など。 判任官五等…税関監吏
勅任(ちょくにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で勅旨によって官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は勅任官(ちょくにんかん)という。 勅任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。奏任官の上位に位置し、広義には親任官
親王任国(しんのうにんごく)は、親王が国守に任じられた国及びその制度を指す。 天長3年9月6日(826年10月10日)、清原夏野の奏上に基づき制定された。 桓武天皇は非常に多くの皇子・皇女を残し、続く平城天皇及び嵯峨天皇も多くの皇子・皇女に恵まれたが、このため天長3年当時、多数ある親王家を維持する財
成功を持ちかける(賦課する)場合も生じたのである。 次に成功によってポスト不足が引き起こされたことである。前述の通り、受領成功が盛んになった一因として受領の重任・遷任によって非受領や元受領が受領の地位に就くことが困難になったことがあげられるが、当然のように成功を行ったとしても受領の人数に