语言
没有数据
通知
无通知
公民権法(こうみんけんほう) 1866年公民権法(英語版) 1875年公民権法(英語版) 1957年公民権法(英語版) 1964年公民権法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記
公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
(1)〔citizen〕
〔「大御宝」の意〕
1964年公民権法(1964ねんこうみんけんほう、英語:Civil Rights Act of 1964)は、アメリカ国内において人種差別を禁止する法律。1950年代以降にアメリカ国内で活発化した公民権運動を背景として、1964年に連邦議会で成立した。同法は11条からなり、職場・公共施設・連邦から助
街道:緑洲街道、南華街道 鎮:人和鎮、竜塘鎮、北関鎮、程荘鎮、王荘寨鎮、孫六鎮、白雲寺鎮、王橋鎮、荘子鎮、双塔鎮、野崗鎮 郷:花園郷、林七郷、褚廟郷、老顔集郷 民族郷:伯党回族郷、胡集回族郷 ^ “Henan Minquan Yellow River Gudao Wetlands | Ramsar Sites
刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
張 公権(ちょう こうけん、1889年11月13日〈光緒15年11月21日〉 - 1979年10月15日)は、浙江財閥の巨頭。満洲国崩壊後に、国民政府が設置した満洲の接収統治機関・東北行営の東北行営経済委員会主任委員として、中国東北部の接収活動に当たった人物。1970年(昭和45年)8月14日に日本の『勲一等