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刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
張 公権(ちょう こうけん、1889年11月13日〈光緒15年11月21日〉 - 1979年10月15日)は、浙江財閥の巨頭。満洲国崩壊後に、国民政府が設置した満洲の接収統治機関・東北行営の東北行営経済委員会主任委員として、中国東北部の接収活動に当たった人物。1970年(昭和45年)8月14日に日本の『勲一等
公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・
公権力(こうけんりょく、英: Governmental authority)とは、国家や公共団体による統治において、物理的な力により執行する、服従しなければ刑罰を科すと告知するなどの方法により、国民に対して命令し強制する権力をいう。また、そういった力を行使する主体となる警察・検察・裁判所・税務署・軍
孝だとまでいわれた。また、国外からもその書を求めてやって来ることが少なくなかったという。楊守敬は『学書邇言』に、「柳公権以後作者ありといえども、自ら門戸を開く能わず。故に余、『楷法溯源』を撰し、唐を以て断とす」と記しているように、公権以後、楷書体で一生面を打開したものは少ない。
公民権法(こうみんけんほう) 1866年公民権法(英語版) 1875年公民権法(英語版) 1957年公民権法(英語版) 1964年公民権法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記
公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。 公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。 著作権法は、以下で条数のみ記載する。 公衆送信権(23条1項)は、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利である。
Right)に公共(Public)の文字が付くため、著作権法上の権利であると誤解されやすい。しかし、実際には、著作者が被る損失の補塡をするという報酬請求権であり、著作物利用の許諾権ではない(すなわち、著作権法上の権利ではない)。また、公貸権制度は国家による文化支援の意味を持ち