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公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
張 公謹(ちょう こうきん、594年 - 632年)は、中国の唐の軍人。字は弘慎。本貫は魏州繁水県。唐の凌煙閣二十四功臣のひとりに挙げられた。曾孫は一行。 隋末に王世充の下で洧州長史となったが、武徳元年(618年)、洧州刺史の崔枢とともに唐に帰順した。検校鄒州別駕に任ぜられ、右武候長史などをつとめ
刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・
公権力(こうけんりょく、英: Governmental authority)とは、国家や公共団体による統治において、物理的な力により執行する、服従しなければ刑罰を科すと告知するなどの方法により、国民に対して命令し強制する権力をいう。また、そういった力を行使する主体となる警察・検察・裁判所・税務署・軍
孝だとまでいわれた。また、国外からもその書を求めてやって来ることが少なくなかったという。楊守敬は『学書邇言』に、「柳公権以後作者ありといえども、自ら門戸を開く能わず。故に余、『楷法溯源』を撰し、唐を以て断とす」と記しているように、公権以後、楷書体で一生面を打開したものは少ない。
、水戸浪士を藩邸に隠匿していることは、既に5月(薩土討幕の密約締結を報告の際)に自ら容堂公へ申し上げている事であるため、既に覚悟は出来ており御沙汰を俟つのみであると返答している。果たしてこれに対して容堂は、 退助は暴激の擧(きょ)多けれど、毫(すこし)も邪心なく私事の爲に動かず、群下(みな)が假令(
公民権法(こうみんけんほう) 1866年公民権法(英語版) 1875年公民権法(英語版) 1957年公民権法(英語版) 1964年公民権法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記