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主として民事訴訟において, 裁判所に訴えを提起し, 裁判所の審判を求めることができる権利。 判決請求権。
刑事手続きにおいて, 検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。
当事者が第一審判決の取り消し・変更を上級裁判所に請求する権利。
公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
廃罷訴権(はいひそけん、Action Pauliana、仏: Action paulienne)は、ローマ法に由来する詐害的な権利移転に対する損害賠償訴権としての性質を有する権利の概念。民法上の詐害行為の取消しや破産法上の否認権の制度の起源となっている。 Action
注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任は検察官の側に存在する。 田宮裕編『ホーンブック刑事訴訟法(改訂新版)』北樹出版(2004年) ISBN 9784893843760 公訴 公訴事実の同一性
公訴時効(こうそじこう)とは、刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度である。 公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である。 フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されて
公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。 ※以下の条文は原文のまま掲載。 左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)