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第一審の判決に不服のあるものが上級裁判所に審理のやり直しを求める訴訟手続き。
控訴院(こうそいん)は、大審院の下級、地方裁判所の上級に置かれた裁判所。裁判所官制(明治19年勅令第40号、実効性喪失)及び裁判所構成法(明治23年法律第6号、1947年(昭和22年)廃止)に基づき、1886年(明治19年)から1947年(昭和22年)まで、日本各地にあった。裁判所法(昭和22年法
主として民事訴訟において, 裁判所に訴えを提起し, 裁判所の審判を求めることができる権利。 判決請求権。
控訴を提起しうる期間。 民事では判決の送達の日から, 刑事では裁判告知の日から一四日以内。
民事訴訟法上は, 第一審の判決を正当であるとする裁判。 刑事訴訟法上は, 控訴理由なしとして一審判決を維持する裁判, および控訴申立を不適法として形式的に控訴申立を退ける裁判。
刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
控訴院(こうそいん、英語: The Court of Appeal)は、イギリスのイングランドおよびウェールズの司法制度の中で、連合王国最高裁判所に次いで第2の上級裁判所である。 控訴院は、民事部と刑事部の二つの部に分かれている。民事部を統括するのが記録長官 (Master of the Rolls)
廃罷訴権(はいひそけん、Action Pauliana、仏: Action paulienne)は、ローマ法に由来する詐害的な権利移転に対する損害賠償訴権としての性質を有する権利の概念。民法上の詐害行為の取消しや破産法上の否認権の制度の起源となっている。 Action